遠方に住んでいると、定期的に管理を行えない場合もありますが、適切に管理されずに、空き家を放置してしまっている場合、周囲にどのような被害をもたらしてしまうのでしょうか。
このページでは、空き家を放置してしまった場合に起こりうる危険性と、損害の賠償について説明します。

老朽化による倒壊

なぜ老朽化した空き家の倒壊の危険性が社会問題となっているのでしょうか。それは、日本の家が主に木で造られていることが要因です。木で造られた家は定期的な換気や適切な管理を行わないと、弱くなってき、構造材としての役目を果たすことができなくなってしまい、小さな地震や台風でも倒壊する建物が出ています。

景観の悪化

空き家の倒壊の危険性と合わせて、その空き家・空地が周辺環境に大きな悪影響を及ぼす景観の問題もあります。どのように管理すれば治安の悪化や景観破壊の原因とならずに済むのでしょうか。それは「外観を綺麗に保つ」ことにあります。

放火による火災

日本全国の総出火件数は44,102件(平成24年1月~12月)で、原因の1位は「放火」となっています。空き家は人の目がなく、燃えやすい枯草、ゴミ、紙ゴミなどが散乱していることが多いため、不審者による放火の可能性が高くなってしまいます。

不審者による治安悪化

不審者が狙っているのは「誰も来る可能性がない家」です。さらに、家の中に家財道具や布団などが揃っている住宅も標的になる可能性が高くなります。つまり、空き家管理をしっかり行っていれば、被害に遭う可能性も低くなります。

空き家がもたらす損害の賠償

空き家がもたらす損害は所有者が賠償責任を負わされる可能性があります。 損害賠償額が数千万円から数億円と非常に高額になるケースも想定されるので、空き家・空地の所有者は、他人に危険を及ぼさないよう、しっかりと管理を行う必要があります。試算:(公社)日本住宅総合センター

(例)倒壊による隣地家屋の全壊と夫婦、8歳の女児死亡事故の場合(想定)

<試算の前提とした被害モデル>

所在地
東京都(郊外)

敷地面積
165㎡(50坪)

延べ床面積
83㎡(25坪)

建築時期
平成4年(築後20年)

居住世帯
世帯主:40歳、年収600万円
妻  :36歳主婦
子供 :8歳の女児(小学校3年生)

損害区分損害額(万円)
物件損害等住宅900
家財280
倒壊家屋の解体・処分320
小計①1,500
人身損害死亡逸失利益11,740
慰謝料7,100
葬儀費用520
小計②19,360
合 計①+②20,860

【試算方法】
物件損害は、国税庁の指示文書「東日本大震災に係る雑損控除の適用における(損出額の合理的な計算方法について)」(平成23年4月27日)や環境省の「廃棄物処理費用の算定基準、倒壊家屋等の解体工事の算定基準」(平成23年8月19日)、「建設施工単価(H24年1月)」((一財)経済調査会)等に基づき、独自に試算
人身損害は、「交通事故損害算定基準ー実務運用と解説ー(平成24年2月23日改訂)」((財)日弁連交通事故相談センター)等に基づき、独自に試算

(例)11歳の男児(小学6年生)死亡事故の場合(想定)

損害区分損害額(万円)
人身損害死亡逸失利益3,400
慰謝料2,100
葬儀費用130
合計5,630

【試算方法】
「交通事故損害算定基準-実務運用と解説-(平成24年2月23日改訂)」((財)日弁連交通事故相談センター)等に基づき、独自に試算

適正管理できていますか

周囲に危害を及ぼす空き家にしないための管理とは、近隣住民の方への配慮だけではなく、自身の大事な資産を守ることでもあります。
そのためには、定期的に現地へ行って異常がないかを点検する「定期巡回」と、発見した異常に対処する「トラブル対応」の2つが必要となります。

定期巡回

庭や外観、内装に異常がないか定期的に確認をしながら、窓や扉を開けて換気をおこないましょう。
定期巡回は空き家のトラブルに気付くためにも毎月1回以上実施することをおすすめします。
また、巡回の際にはご近所の方への挨拶が重要です。
ご近所付き合いをきちんとすることで協力者となり、異変に気付いたときには手助けをしてくれる場合もあります。

トラブル対応

空き家は人が住んでいない分、さまざまなトラブルが付きものです。
例えば草木が伸びたり、やぶ蚊が大量発生したり、スズメバチが巣を作ったりしてしまうこともあります。
また、雨漏りや屋根材・壁材などの建材が剥がれ落ちそうになっていたりする場合には早急な対処が必要です。
トラブルに迅速に対応することで建物の老朽化を防ぎ、良好な住環境を保つことが、ご近所の方たちに迷惑を掛けている事態を防ぐことにも繋がります。

適正な空き家管理はお任せください

空き家を放置すると様々なリスクが発生してしまいます。
当センターでは、ご自身で適正に管理できない方のために、管理代行サービスを提供していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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